FXで得た利益には原則として税金がかかりますが、FX取引ではどのような税金が発生し、どのような手続きが必要なのかを解説します。
FXにはどんな税金が必要?
FXでは為替差益やスワップポイントという形で利益を得ることができるが、日本の税制ではこれらは課税対象となる。税率は20.315%で、内訳は「所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%」となっている。復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源として2013年1月1日から2037年12月31日まで徴収される。
通常、年間所得が2,000万円以下の給与所得者は、勤務先が「年末調整」を行い、源泉徴収額と納付すべき税額との過不足を精算するため、確定申告の必要はない。ただし、FXの利益により給与所得と退職所得以外の所得の合計額が年間20万円を超える場合には、前述の給与所得者も確定申告をする義務がある。
なお、FX取引で得た利益に対する課税方法は、海外FXに適用される総合課税と国内FXに適用される分離課税がある。
海外FXに適用される総合課税は、他の所得と合算して課税する制度です。給与所得、一時所得、不動産所得など様々な所得区分がある。海外FXで得た利益は雑所得に分類される。給与所得者の場合、他の所得との合計を正確にするため、会社から送られてくる源泉徴収票を確認しながら確定申告書に記入することになる。
一方、国内FXに適用される申告分離課税は、利益が他の所得と分離して課税される制度である。FXの利益に対する税金は独立して計算され、給与所得など他の所得と合算されることはない。
詳しい税率について
FXの利益に対する税率は、海外FXが約15~55%、国内FXが一律20.315%の累進税率となっている。海外FXは総合課税のため、所得が増えるほど税率が高くなる。
累進課税における所得金額に応じた税率と控除額は以下の通り。
・1,000円から1,949,000円まで:5%: ¥0
・1,950,000円から3,299,000円まで: 10%: 97,500円
・3,300,000円から6,949,000円まで 20%: 427,500円
・6,950,000円から8,999,000円まで 23%: 636,000円
・9,000,000円から17,999,000円まで 33%: 1,536,000円
・18,000,000円から39,999,000円まで 40%: 2,796,000円
・40,000,000円以上 45%: 4,796,000円
所得税に加え、復興特別所得税が所得税×2.1%、住民税が約10%課税されるため、海外FX取引には合計15~55%の税率が課される。
一方、国内FXにかかる税率は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%となっている。
FXで損失が出た場合はどうする?
FXで損失が出ても確定申告をした方が有利になるケースがある。
理由は、損益通算が可能だからである。損益通算とは、一定期間内に得た利益から損失を差し引くことで、納税額を少なくすることです。
前述したように、FXで得た利益は、9区分の所得やその他の「雑所得」とは別に税額を計算する「申告分離課税」の対象であり、FXで得た利益と9区分の所得やその他の雑所得との損益通算は認められていない。ただし、FXで得た利益は、同じく「申告分離課税」の対象となる他の金融取引の損益と通算することができます。
損益の合計がマイナスになった場合、その損失を翌年から3年間繰り越して控除することができる。
損失の繰り越しとは、前年の損失を翌年の損益から差し引いて税額を計算することである。翌年の損益から損失を差し引いてもなおマイナス残高がある場合、その損失を翌年に繰り越すことができる。
ただし、繰越控除を受けるためには、損失が発生した年の確定申告を行うことが前提条件となります。その後は、継続的に確定申告を行う必要がある。
確定申告に必要なもの
確定申告には、確定申告書(税務署にあります)、年収を証明する書類、本人確認書類、マイナンバー確認書類、源泉徴収税額がある場合は源泉徴収税額証明書、印鑑が必要です。
確定申告には青色申告と白色申告がある。
青色申告は、不動産所得や事業所得、山林所得などがある場合に利用でき、より詳細な帳簿などが必要となる。ただし、控除額が多く、税制面では有利です。一方、白色申告は誰でも利用でき、簡便だが、青色申告に比べて控除の種類や金額が少ない。
青色申告は申告できる人が限られており、記入もやや難しいので、会社員や投資初心者は白色申告を利用することをお勧めする。
節税方法
システム運用で発生した費用を経費として計上することで節税が可能となる。課税対象となる海外FXの利益の計算方法は以下の通り: 総収入金額-必要経費=利益
経費になるかどうかは明確な基準はなく、自己判断となります。経費として申告できる主なものは、取引に使用したパソコンやスマートフォンの代金、FXに関する書籍代、インターネット通信費、FXセミナーへの参加費、交通費、宿泊費などです。
税務調査に備えて、経費の領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。
雑所得の枠内では、海外FXの利益は他の副業の損失と通算できる。雑所得に分類される副業には、仮想通貨取引、ブログ、アフィリエイト、転売、ハンドメイド品販売などがあります。
なお、雑所得は他の所得と通算することはできず、分離課税の国内FX所得と合算することもできない。
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